こんにちは!
仮り暮らしの徳永です。
今回のお題は「児童相談所って何するところ?」です。
児童虐待と言えば児童相談所、児童相談所といえば児童虐待、みたいなイメージを持たれている方が多いかと思いますが、実はそれら以外にも仕事があります。
相談援助の活動
児童相談所は子どもに関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を要するものに応ずることとされている(法第12条)。また、専門的な知識及び技術等を必要とする相談について、市町村から児童相談所の技術的援助や助言などを求められた場合、必要な措置を講じなければならない。なお、子ども本人やその家族など一般の相談者が、自らの相談が専門的な知識及び技術等を要するものであるか否かを判断することは通常困難であり、児童相談所においては、相談の受付自体は幅広く行うこととしつつ、その内容に応じて、市町村等の関係機関中心の対応とする、あるいは自らが中心となって対応していくことが適当である。
小難しいことを長々と書いてますが、要はこの2点です。
・子どもや家庭や関係各所から寄せられる、子ども関係の専門的な相談に応じるものですよ。
・でも子どもやその家族みたいな一般ピーポーが専門性を判断するのは難しいので、幅広い相談内容に応じて機関を紹介したり自分とこで対応したりしますよ。
そして、その「相談」内容は多岐にわたります。
1. 養護相談
虐待関係の相談に応じます。上の子はなんとなく育てにくいとか、我が子なのに可愛いと思えないとか、いつも怒鳴り声が聞こえてくるとか。
2. 障害相談
吃音や場面緘黙、発達障害、もともと手足が動かないなど、子どもの障害についての相談に応じます。どうしたらもっと育てやすくなるか、子どもや親御さんの負担が軽くなるかを一緒に考えてくれます。
3. 非行相談
読んで字のごとし、です。割愛します。学校からの相談にも応じます。これは、子ども本人や家族をピンポイントで対象にするわけではなく、学校や家庭、地域社会など子どもを取り巻く環境全てを鑑みて対応します。
4. 育成相談
性格行動、しつけ、適性、不登校等に関するものについての相談に応じます。家庭だけでなく学校の理解も必要な場合は、それに沿った助言をします。
5. その他の相談
里親希望に関する相談、夫婦関係についての相談等、それが子どもに関係するものであるなら相談に応じます。
6. いじめ相談
読んで字のごとし、です。必要に応じて、学校や教育委員会、医療機関や警察といった関係各所と連携します。
もちろん、児童相談所の職員がこれらすべての相談に対応する、わけではありません。別の関係機関の方が良い対応ができるなと思えばそうしますし、児童相談所が主体で動いた方が良ければそうします。
ただ、職員はロボットではありませんので、一律で同じ対応ができるかというと、そうだとは言い切れないです。
家庭や地域に対する援助
これは、例えば講演会やシンポジウムを主催したり、地域住民のニーズについて情報収集や調査をしたり、その他の関係機関との連携で会議したり、といったものです。
ちょうどこの11月は児童虐待防止推進月間ですから、この時期は特に、啓蒙活動なんかに力を入れているはずです。
とはいうものの
あら?うちの子、もしかして吃音かしら。なんて思って児童相談所に行ったり、うちの子がいじめられてるんですが。。。という相談をしに児童相談所に行ったり、はなかなかないと思います。
児童相談所がそういう相談にも応じる所ですよ、というのは知る人ぞ知るというか、知らない人の方が多いでしょう。徳永だって、保育系の学校で学んだからこういうことを知っているだけで、もしも進学先が文学部とか英語学部とかだったら、きっと知らなかったです。
そもそも学校に、市役所はこういう手続きをしますよ、児童相談所はこういう所ですよ、という授業がありませんしね。個人的には、学校の取り組みとして、中学3年生、高校3年生という節目でそういうお役所関係のことを授業の一環で教えてくれてもいいと思うんですが…。
児童相談所を利用する年齢層に対しては、もっと「こういうことやってますよ」を言えばいいのに、と思います。
それでは、今回はこの辺で。
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